都立高校の学費を支払えない状況が続くとどうなるのか

都立高校の学費は、決められた納入期限までに払い込みを完了させるのが大原則です。では、仮に納入期限を過ぎても都立高校に学費を払い込まなかった場合、どのような流れになっていくのでしょうか。都立高校の学費の納入期限が過ぎた場合、支払い義務がある生徒の保護者に納入のお願いと題された文書が渡ります。この文書には新たな納入期限が記載されており、期限内に納めればペナルティーは発生しません。

しかし、期限が過ぎてしまうと、後日督促状が送付されます。納入しないと生徒が出席停止や退学の処分を受けることがある旨が記載されるなど、文書はより強い表現に変わります。督促状を受け取った段階であっても、文書内に記載されている払い込み期限までに都立高校に学費を納めれば、ペナルティーは比較的軽いもので済み、生徒は高校に在籍を続けられる可能性が高いです。一方、督促状に記載されている納入期限が過ぎ、なおも滞納を続けているようだと、最終的に生徒に退学処分が出て、高校に籍がなくなります。

たとえ正当な理由が存在していたとしても、授業料や学校徴収金の問題に対して何もアクションを起こさないままでいることにメリットは全くないので、できる限り早い段階で必要な対応をとりましょう。対処方法には、都の奨学給付金事業を活用する方法や授業料等の減免制度の適用を受ける方法、親族から金銭面の支援を受ける方法、金融機関から必要なお金を借り入れる方法などたくさんあります。

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